第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一条
この規定(以下「本規定」という)は、道路運送法(以下「法」という。)第十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
第二条
本規定は、当社の乗合都市型ハイヤー事業に係る業務活動に適用する。
第三条
第四条
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
持株会社及びグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
第五条
第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
第六条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第七条
第八条
第九条
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
第十一条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
第十二条
経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に車内に伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なわれるような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
第十三条
第十四条
第五条の輸送の安全に関する目標を達しするため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条